機能性表示食品って何?トクホとの違いは?機能性表示食品について1から知ろう
インターネットで手軽に健康食品を購入できる現在では、誰もが自分でそれらを選べます。
しかし、中には健康被害やトラブルなどを引き起こすものもあり、国に届出を出している食品であるのかを自分で見極めていくことも大切です。
今回は機能性表示食品という制度について話していきます。
この記事の目次
そもそも機能性表示食品って何?
初めて聞いたという人もいるかもしれません。
消費者庁によると、機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示できる制度のことをいいます。
つまり、安全性と有効性などの情報を事業者(メーカー)が消費者庁へ届け出ることで、「内臓脂肪を減らす」といったような機能性を商品に表示できます。
ここで重要なことは、この機能性の表示は事業者(メーカー)の責任で行うということです。
機能性表示食品は、2015年4月にできた新しい制度です。
対象食品は一部対象除外がありますが、生鮮食品を含む全ての食品です。
それ以前は、機能性を表示できる食品として、国が個別に許可した個別許可型の特定保健用食品、国の規格基準に適合した規格基準型の栄養機能食品の2つだけでした。
特定保健用食品は、トクホという言葉でよく耳にすることがあるでしょう。
機能性表示食品ができた背景は、消費者である私たち、そして販売する事業者(メーカー)どちらにもメリットがあるためです。
購入者のメリットは、機能性をわかりやすく表示した商品が増えることで、消費者の選択の幅が広がります。
事業者(メーカー)にとってのメリットは、届出のために費用負担が少なく、短期間で届出が可能なために容易に参入できる点です。
特定保健用食品の場合、国の審査があるために費用が大きな負担となり、中小企業はここに参入することが困難でした。
これらのメリットを考慮してできたのが機能性表示食品という分類です。
2020年2月時点での受理累計数は2,504品です。
2019年度の受理件数は年度別で過去最高であり、参入企業は700社と年々その数は増えてきています。
一方、特定保健用食品の累計数は1,075品であり、2019年度の許可品目数はわずか32件であり、特定保健用食品が施行されてから最も低い記録でした。
累計数、参入企業の変動を見ても特定保健用食品と異なり、機能性表示食品がいかに参入しやすいかがうかがえます。
特定保健用食品(トクホ)や栄養機能食品とどう違うの?
では、「そもそも【機能性表示食品】って何?」のところで出てきた特定保健用食品、栄養機能食品ですが、機能性表示食品と一体何が違っているのでしょうか。
特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の3つを保健機能食品といいます。
保健機能食品とは、いわゆる健康食品です。
しかし、健康食品の中には不適切な摂取などによる健康被害やトラブルを引き起こすものがあります。
そのため、消費者が安心して適切な食品を選択できるようにするため、健康にかかわる有用性の表示基準などを定めた健康食品が保健機能食品です。
保健機能食品は、予防や治療を目的とした国で認められている「医薬品」や育毛剤や一部の栄養ドリンク剤などの医薬品に比べて作用が穏やかな「医薬部外品」とは異なり、漢字から想像できるように「食品」に分類されます。
特定保健用食品
まず特定保健用食品(トクホ)について話していきます。
特定保健用食品とは、体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含んだ食品のことです。
一商品ごとに消費者庁への申請・許可が必要な個別許可型です。
しかし、許可実績が十分であるなどの科学的根拠が蓄積されている成分の場合は、一部で規格基準型を採用しています。
特定保健用食品には許可マークがついています。
皆さんも一度は見たことがあるであろう人が両手をあげているようなマークです。
栄養機能食品
栄養機能食品は、加齢や食生活の乱れなどにより、通常の食生活が難しい場合に不足しがちな栄養成分の補給・補完を目的としたものです。
つまり健康の維持に必要な栄養成分の入った食品といえます。
具体的には、
ビタミン(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、C、ナイアシン、葉酸、ビオチン)
ミネラル(カルシウム、鉄、亜鉛、銅、マグネシウム、カリウム)
n-3系脂肪酸の大きく分けて3種類です。
国が定めた基準(上限値・下限値)を満たせば、一定の機能表示が認められている規格基準型を採用しています。
特定保健用食品、栄養機能食品のどちらも2001年に施行されました。
このように、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品は、表示の対象、国の審査、届出などが異なっています。
機能性表示食品の届出から取得までの流れは?
では、機能性表示食品とは何であるかを理解していただけたかと思うので、次はその取得までの流れを追ってお話ししていきます。
もちろん消費者は取得方法を覚える必要はありません。
しかし、流れを知ることでどのようなことが国から求められているのかを知れます。
まず事業者が、食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要事項を、販売予定日の60日前までに消費者庁長官に届け出る必要があります。
必要事項とは、主に以下の通りです。
安全性の評価
・既存の学術論文・文献の調査もしくは、安全性試験(動物試験・臨床試験など)
機能性の評価
・作用機序(機能性関与成分が体の中でどのようなメカニズムで機能しているか)
生産・製造・品質の管理
・生産工場の所在地
・機能性関与成分などの定量試験の分析方法
健康被害の情報収集体制
・消費者や医師、薬剤師、看護師などの医療従事者から健康被害の報告を受けるための体制(組織図やフローチャート)
適切な表示
・パッケージに入れる文章
これらの届出書類を作成し、消費者庁へ届け出ます。
そして受理されれば、届出番号を受領し、晴れて機能性表示食品として販売できます。
もし記入漏れなどの不備があれば返送されるため、再度書類を届け出る必要があります。
届出情報は消費者庁のウェブサイトで公開されます。<セクション④>【機能性表示食品のパッケージの表示を理解しよう】
機能性表示食品を見分けられるようになると、選択の幅がぐっと広がります。
そのためには、機能性表示食品にはどのようなことが表示されているのかを知る必要があります。
機能性表示食品である旨:「機能性表示食品」とパッケージの表に記載
キャッチコピー:科学的根拠に基づいて消費者庁に届け出た機能性関与成分またはその成分を含む食品が「健康維持増進にどういった点で役立つのか」の記載
栄養成分表示
1日当たりの摂取目安量
1日あたりの摂取目安量あたりの機能性関与成分の含有量
摂取の方法
摂取上の注意
バランスのとれた食生活の啓発をはかる旨
届出番号:消費者庁長官の届出により付与された届出番号で消費者庁のウェブサイトで安全性などの情報を確認することが可能
機能性表示食品は医薬品ではない旨:「機能性表示食品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません」と記載
疾病にかかっている人、未成年、妊産婦(妊娠を計画している者を含む)および授乳婦に対し訴求したものではない旨:
「機能性表示食品は、疾病にり患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む)および授乳婦を対象に開発された商品ではありません」の記載
業者の問い合わせ・連絡先:販売する事業者に問い合わせができるように連絡先の記載
以上が機能性表示食品に記載されている事項です。
実際に手に取ったときに上記の事項が記載されているか見てみてください。
どんなことが表示できる?機能性表示食品の具体例
機能性表示食品はどのような機能性を表示できるのでしょうか。
「~の機能がある」「~に適している」「~に役立つ」「~する機能が報告されています」などの表示が大半です。
機能性表示食品の表示内容と一部の保健機能成分をご紹介していきます。
骨
骨の健康に役立つ:ビタミンK2、大豆イソフラボン
関節の動きをサポートする:グルコサミン
顔(頭)
虫歯の原因になりにくい:キシリトール、パラチノース
目の機能をサポートする:アントシアニン、ルテイン
肌にうるおいを与える:グルコシルセラミド、ヒアルロン酸Na、
記憶の精度を高める:アラキドン酸(ARA)、DHA、EPA、イチョウ葉テルペンラクトン
心的
ストレス・緊張を緩和する:GABA
疲労を軽減する:クエン酸
睡眠の質を向上する:GABA
その他
おなかの調子を整える:オリゴ糖、食物繊維、ビフィズス菌、乳酸菌、難消化デキストリン
血圧が高めの方に適する:大豆たんぱく質、キトサン、GABA
ミネラルの吸収を助ける:ガゼインホスホペプチド(CPP)、ヘム鉄
血糖値が気になる方に適する:難消化性デキストリン、グァバ葉ポリフェノール
コレステロールが高めの方に適する:大豆たんぱく質、キトサン
体脂肪がつきにくい・前後の血中の中性脂肪を抑える:中鎖脂肪酸、EPA/DHA、茶カテキン、難消化性デキストリン
体温(抹消体温)を維持する:6-ショウガオール
上記はごく一部です。
血圧から肌まで多岐にわたっていることがおわかりいただけたかと思います。
具体的な表示は、例えば難消化デキストリンの場合であれば「難消化デキストリンは、食後の血糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。また、おなかの調子を整える機能があることが報告されています。」といった具合です。
表示に関しては、禁止されている表示があります。
まず「診断」「予防」「治療」などの医学的な表現や「糖尿病の方へ」「高血圧の方へ」といった特定の疾患を対象とした表示です。
疾患を特定することで治療ということになってしまうためです。
機能性表示食品は、あくまで食品です。
また、健康の維持や増進の範囲を超えた、「増毛」「美白」などの意図的な健康の増進を目的とする表現も禁止されています。
機能性表示食品を摂る上で気を付けるべき点は?
機能性表示食品を摂取すればするほど、より多くの効果が期待できると思う人もいるかもしれませんが、実際はそういうわけではありません。
過剰な摂取は健康被害やトラブルの元となります。
機能性表示食品とはあくまで食品であり、医薬品ではありません。
病気の治療・予防ができるわけではありません。
1日の摂取量の目安をしっかりと確認したうえで摂取しましょう。
そして、機能性表示食品は健康に効果があると表示できます。
健康の維持や増進のためにはとても良いといえます。
しかし、まずは食生活で改善してみてください。
主食、主菜、副菜がそろった栄養バランスのよい食事を心がけましょう。
まとめ【もう機能性表示食品は怖くない】
今回は機能性表示食品について詳しくお話ししました。
機能性表示食品がどのようなものであるのか、なぜできたのかなどをわかっていただけたかと思います。
- 機能性表示食品制度とは、事業者が消費者庁へ届け出ることで機能性を商品に表示できる制度
- 特定保健用食品は個別許可型、栄養機能食品は規格基準型
- 届出には安全性・機能性の評価、品質の管理、情報収集体制などの書類が必要
- 機能性表示食品のパッケージからその商品の情報がわかる
- 機能をサポートするさまざまな保健機能成分がある
- 1日の摂取量は守る
機能性表示食品なので安心!と勝手に思い込まず、自分たちで冷静に判断していくことが、これからの時代さらに必要になっていくと思います。
もし食品を摂取後に体調に異変を感じるようなことがあれば、摂取を中止しましょう。
そして、医師や薬剤師に相談しましょう。
衛生 薬学ゼミナール
公衆衛生がみえる 2020-2021 メディックメディア
消費者庁(https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/)
機能食品研究所(https://ksk-lab.co.jp/notification-support/#09)
プラスエイド(https://db.plusaid.jp/components#A)
通販新聞(https://www.tsuhanshimbun.com/products/article_detail.php?product_id=5232)
栄養成分表示ハンドブック